HOME >Q&A一覧に戻る

Q. 配偶者に収入がある場合は源泉徴収票のコピーでは駄目なのでしょうか?

A. 収入があるということは給与明細書もあるかと思います。源泉徴収は昨年度の収入の確認であって、今年度の収入状況が確認できません。よって、直近の3ヶ月分の給与明細書のコピーが必要となります。

← Q&A一覧に戻る

このページのTOPへ

HOME