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Q. 同じ調査をつい最近やった気がしますが、またやるのですか?

A.前回の調査は2年前に行いました。その際、届出漏れにより本来扶養者として該当しないはずの人が何年も扶養者として入り続けていたケースなどが見受けられました。届出漏れを防ぐだけでなく、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化など再確認する必要があります。また、本来該当しない人を扶養者に認定してしまうことは健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながります。
調査の必要性のご理解をお願いします。


関連通達:▽健康保険法施行規則第38条(被扶養者の届け)
       ▽健康保険法第197条(報告等)
       ▽健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)


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