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お知らせ

令和4年1月以降、本人希望による資格喪失が認められます

最終更新日:2021/11/09 (火)

【お知らせ】
・法改正により、令和4年1月から、被保険者本人の希望による資格喪失が認められます。
 資格喪失申出書の提出後、健保で受理された日の翌月1日付での喪失となります。


【皆様にご対応いただきたいこと】
任意継続希望者への説明文書等をご用意されていて、資格喪失事由について記載している場合は、
「本人の希望による資格喪失」を加えてください。


【参考】
・手続き方法等については、令和4年1月よりオリンパスけんぽWebサイトに掲載する予定です。

以上、ご不明点があればご連絡ください。よろしくお願いいたします。

添付ファイル