実務担当者向けサイトTOP / お知らせ一覧 / 令和4年1月以降、本人希望による資格喪失が認められます
【お知らせ】
・法改正により、令和4年1月から、被保険者本人の希望による資格喪失が認められます。
資格喪失申出書の提出後、健保で受理された日の翌月1日付での喪失となります。
【皆様にご対応いただきたいこと】
任意継続希望者への説明文書等をご用意されていて、資格喪失事由について記載している場合は、
「本人の希望による資格喪失」を加えてください。
【参考】
・手続き方法等については、令和4年1月よりオリンパスけんぽWebサイトに掲載する予定です。
以上、ご不明点があればご連絡ください。よろしくお願いいたします。