すべての国民が安心して医療を受けられるように、高齢者医療制度での医療費などに変更があります。
平成20年度から始まった新しい医療制度改正により、70歳〜74歳までの高齢者の自己負担割合は2割となりましたが、法律の凍結により「1割」に据え置かれています。
平成20年度から始まった新しい医療制度改正により、70歳〜74歳までの高齢者で所得区分が「一般」の人の自己負担限度額が引き上げられましたが、法律の凍結により「12,000円」に据え置かれています。
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